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読みものコーナー(気持ちEはなし/椿先生)

指圧ハウスWelcome

目次

椿先生の
『 気持ちEはなし』 は
毎月11日頃更新予定です

(1) 犬も「こり」を感じているか

(2)格好悪い免許証の話

(3)気になる給料のはなし

(4)学校のはなし(陽)

(5)学校のはなし(陰)

(6)あん摩マッサージ指圧のはなし

(7)専門誌のはなし

(8)国家試験のはなし

(9)クイック・マッサージのはなし

(10)お出かけ前に読んでいただきたいはなし

(11)施術時間のはなし

(12)病院勤務のはなし(表)

(13)病院勤務のはなし(裏)

(14)営業のはなし

(15)ちょっとだけお得なはなし


 
ちょっとだけお得なはなし(第15回)
 

1 福祉マッサージ券

「マッサージ券」というのをご存知ですか? 市町村単位で行っているサービスです。 神奈川県相模原市を例に挙げてみます。  
毎年、70歳以上のお年寄りを対象に発行されます。1枚2、500円のマッサージ券が12枚つづりになっています。高齢者福祉課が窓口で、申請者のみに配られます。  
有効期限は1年で、4月1日から新券が発行されます。本人が行かなくてももらえますので、代理人に手続きを依頼することができます。  
市内の、指定された治療院でのみ使用できます。  
正式名称を「相模原市マッサージ等施術助成券」といいます。  
お住まいの市町村にも、似たような制度が眠っているかも知れません。こういう制度は、お役所からはほとんど宣伝しないので、一度、ぜひ聞いてみてください。

2 医療費控除

年間10万円以上の医療費については、確定申告のさいに医療費控除の対象になります。耳鼻科、内科、歯科、整形外科など、病院の種類は関係ありません。その年に病院で支払ったお金の合計額が基準となります。たくさん病院に行かれる方は、そのつど領収書をもらっておくことをおすすめします。  
治療院の領収書も、この医療費控除の対象になっています。  
月に一度、40分4、000円のマッサージを毎月受けたとして、それだけで48、000円になります。あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの資格を持ち、保健所に申請して開業している所なら、デパート内のクイック・マッサージ店の領収書も有効です。  
ただ、残念なことにカイロや整体などは、無認可なので対象外です。

3 治療費を保険会社に請求

不運にも、交通事故にあってしまいました。  
後遺症の治療に、はり、きゅう、マッサージなどの治療がとても有効な場合があります。 まず、加入している保険会社に相談してみてください。治療院への通院費用が、保険でまかなわれるケースがあります。
「××という治療院があって、そこで鍼治療を受けてみたい」と、自分で通いやすい治療院をみつけて、積極的に働きかけてみてください。治療院のパンフレットを提出したりすると良いでしょう。あらかじめ治療院に相談してみると、詳しいアドバイスがもらえるかも知れません。  
当院で対応したケースは、まず実費で治療を受けて、治療院が発行した領収書をまとめて保険会社に提出し、その後で保険会社から本人へ支払いが行われました。  
保険会社から治療院へ、電話での確認がありました。  
治療が長くなると、示談をもちかけられます。治療院と協力しながら、上手に対応してください。

4 回数券など

治療院によっては、割引回数券やプリペイド・カードを発売しています。


椿先生のホームページ
http://www.af.wakwak.com/~tsubaki-kujira/

『気持ちEはなし』の椿先生へのメールは下記
tsubaki@shiatsu-info.com
にお願いいたします。
(直接、椿先生には届きません。送っていただいた内容は、SHIATSUインフォメーションスタッフが確認後、椿先生にお伝えさせていただきます)

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